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学校において予防すべき感染症による出席停止について (2016年12月7日)

「百日咳」「麻疹(はしか)」「流行性耳下腺炎(おたふく)」「風疹」「水痘(みずぼうそう)」「咽頭結膜熱」「結核」「髄膜炎菌性髄膜炎」「腸管出血性大腸菌感染症」「流行性角結膜炎」「急性出血性結膜炎」などの学校において予防すべき感染症にかかった時は,学校保健安全法の予防規定により,本人の早期回復と児童への感染を防ぐため,登校を停止する定めとなっています。


 回復して登校する際は,「出席停止通知書 兼 登校許可証明書」を担任から受け取り学校へ提出して下さい。なお,「出席停止通知書 兼 登校許可証明書」は,以下をクリックし表示させ,プリントアウトしたものでも構いません。よろしくお願いいたします。 

 ◇出席停止通知書 兼 登校許可証明書(インフルエンザ)

 ◇出席停止通知書 兼 登校許可証明書(感染性胃腸炎)

 ◇出席停止通知書 兼 登校許可証明書


 特に,インフルエンザにかかった場合は,学校保健安全法第19条の規定により,席停止ります。この期間は欠席扱いとなりません。ご家庭においては,医師と相談の上,適切な処置をとられますようにお願いいたします。

 なお,登校される際には,担任から「インフルエンザ報告書」を受け取り,各項目に医師から診断された内容を記入し,登校当日のお子様の健康観察をして学校に提出して下さい。ンフルエンザが治ったかどうか確認するための医療機関への受診及び証明書の取得は必要ありません。なお,「インフルエンザ報告書」は,上記をクリックし表示させ,プリントアウトしたものでも構いません。よろしくお願いいたします。

※インフルエンザの出席停止期間は,「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで」になっております。この出席停止期間を守って,十分休養させて下さい。

※発熱等の症状のでた日を0日として,翌日から1日目,2日目・・・5日目と数えます。

※熱が下がって2日以上たっていても,「発症後5日」を過ぎないと登校できません。

※「発症後5日」を過ぎていても,熱が下がって2日以上たたないと登校できません。